【寄稿】港湾法の一部改正 ー洋上風力発電事業の動向に着目してー

2019.12.28 ナレッジ

ナレッジパートナー:越元 瑞樹


3. 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下「基地港湾」という。)の指定制度の創設(改正港湾法第2条の4関係)

(1)  基地港湾指定制度の導入背景

洋上風力発電設備の設置及び維持管理には、高い耐荷重性を備えた岸壁や、長尺資機材の保管、組立てが可能な規模の荷さばき地を備えた埠頭を有する港湾が必要となる。

 しかしながら、現在そのような要件を満たす港湾が日本国内に存在せず、将来的にもその数は限定的となる見込みである。洋上風力発電事業への参入を希望する複数の発電事業者に対して利用調整が必要となることが予想される。

 また、洋上風力発電事業は、洋上風力発電設備の建設・設置のみでなく同設備の維持管理の期間も含めると長期にわたり埠頭の利用を確保する必要があるが、本改正法成立前の港湾法は、洋上風力発電事業のための埠頭の利用について短期の使用許可を前提としており、長期・安定的な使用に対応する規定がなかった。

 このため、国が基地港湾を指定し、基地港湾内の埠頭を洋上風力発電事業者に長期・安定的に貸し付けることができるよう特例を設けるとともに、貸付けを通じ、埠頭における複数の発電事業者の利用調整を図ることとしている。これらの措置を講じることにより、洋上風力発電事業者の事業の見込みが立ちやすくなり、その事業のより一層の円滑な導入に資することが期待されている(衆議院国土交通委員会高田政府参考人答弁(2019年11月13日)参照)。


(2)  基地港湾指定制度の概要

基地港湾の指定要件は以下の①及び②のとおりである(改正港湾法第2条の4第1項 )。 [*7]

① 一定の「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」を有する港湾であること  [*8]
② 洋上風力発電事業の円滑な実施の促進にとっての当該港湾の重要性

 なお、基地港湾の指定 [*9] については、埠頭の地盤強度、広さ等の要件、再エネ海域利用法の促進区域の指定に向けた検討状況、地元の意向等を十分に勘案した上でなされるとの第200回国会における答弁がなされている(衆議院国土交通委員会高田政府参考人答弁(2019年11月13日)参照) 。 [*10][*11]

[*7] 本改正法による改正前の港湾法には、2013年改正により創設された「特定貨物輸入拠点港湾」の制度(港湾法第2条の2)及び2017年改正により創設された「国際旅客船拠点形成港湾」の制度(同法第2条の3)が存在するところ、①一定の要件を充足する港湾のうち、②国土交通省令で定める一定の事情を勘案し、③一定の政策目標のために特に重要なものを指定することができるとの条文構造になっている点で、本改正法により創設される基地港湾指定制度の運用に関連して参考になると思われる。

[*8] 再エネ海域利用法第2条第2項の海洋再生可能エネルギー発電設備又は港湾区域に設置される再エネ特措法第2条第4項の再生可能エネルギー源の利用に資する施設若しくは工作物の設置及び維持管理に必要な人員の予備物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる埠頭である必要がある。

[*9] 基地港湾指定の指針については、交通政策審議会港湾分科会の意見を聞いた上で、港湾法第3条の2に規定する港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針に記載し、あらかじめ明示される予定である。

[*10] 但し、基地港湾の埠頭は、重厚長大な資機材を扱うことができるように、地盤強度を上げるための地耐力の強化を行う必要があるが、現時点でこのような基地港湾はなく、どの港湾を基地港湾として指定するかについては定まっておらず、また地耐力の強化に必要となる予算額についても現在のところ未定となっている。

[*11] 基地港湾の指定は複数箇所が見込まれており、まずは秋田港が指定されることが想定されるとも伝えられている(一般財団法人港湾空港総合技術センター「港湾空港タイムズ」2019年12月9日)。(https://www.scopenet.or.jp/main/kowan-times/back_newsflash1.php、2019年12月25日最終閲覧)

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デロイト トーマツ|インフラ・PPPアドバイザリー(IPA)
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