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政府:「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」を閣議決定

2015.04.03 トピック


平成27年4月3日に「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の閣議決定されたことが内閣府地方創生推進室より発表がありました。

特区内の都市公園で保育所や社会福祉施設(通所利用のみ)の設置が可能となるほか、
公社管理道路運営権(コンセッション方式)を設定する場合に、コンセッション事業運営者が自ら料金収受できるようにする。

詳細な内容の確認は下記リンク先でできます。
内閣府地方創生推進室ホームページ
「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
(平成27年4月3日)

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デロイト トーマツ|インフラ・PPPアドバイザリー(IPA)
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