【寄稿】再エネ施行規則の改正省令の公布(1)

2020.12.28 ナレッジ

ナレッジパートナー:越元 瑞樹


3. 2016年度太陽光未稼働案件への対応について

2018年12月5日に経済産業省により公表されたFIT制度改正によって、未稼働の太陽光発電設備案件に対する未稼働対策が設定された。当該未稼働対策は、3年ルールが適用される太陽光発電案件等、過去に運転開始期限が設定されている未稼働太陽光発電案件以外に主として適用される対策であり、当該未稼働太陽光発電案件については系統連系工事着工申込を所定の期限までに行う必要があるとされた。当該所定の期限までに系統連系工事着工申込を行わない場合には、一定程度調達価格が下落することとされ、また運転開始期限も併せて設定され、これまで2015年度以前にFIT認定を受けた一定の未稼働太陽光発電案件について当該未稼働対策が適用されていた。今般、2016年度FIT認定案件についても、当該未稼働対策が適用されることとなり、現在の調達価格を維持するためには2021年3月31日までに系統連系工事着工申込書が不備なく受領されなければならず(2MW以上の太陽光発電案件については系統連系工事着工申込の提出期限は2021年2月末日を目途とし、2MW未満の太陽光発電案件については系統連系工事着工申込の提出期限は2021年1月末日を目途とされている。)、また当該案件については2022年3月31日の運転開始期限が付されることとなる。

なお、2016年度太陽光未稼働案件を含め、未稼働案件対策が適用される太陽光案件の系統連系工事着工申込の手続期限等は以下のとおりである。

アイキャッチ フォトZbynek BurivalUnsplash

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