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『 第4169回 銀行系ファンドのストラクチャリング・組成手続に関する規制法上の留意点 』



金融ファクシミリ新聞社セミナー
 
『 第4169回 銀行系ファンドのストラクチャリング・組成手続に関する規制法上の留意点

〇概要

 日本においては、従前より独立系や事業会社系のプライベートエクイティファンドによる投資だけでなく、銀行系のプライベートエクイティファンドによる投資も活発に行われてきました。また、近時は、地域金融機関グループによる地方創生・地域活性化のためのファンドや事業承継ファンドに対する注目も高まっています。もっとも、銀行系ファンドの場合は、通常の投資ファンドに関する規制法だけではなく、銀行法等の規制法に留意する必要があります。

 本セミナーでは、上記のような投資ファンドの組成に関し多数のアドバイスを行ってきた講師が、銀行系ファンド組成に関する規制法上の留意点について解説します。また、近時の議決権保有規制(5%ルール)の緩和についても、必要に応じ触れます。

〇講義項目

1. ファンド規制
(1) 勧誘規制
(2) 運用規制
(3) 開示規制

2. 銀行法による規制
(1) 議決権保有規制(5%ルール)
(2) 子会社の業務範囲規制
(3) 子法人等・関連法人等の業務範囲規制
(4) 近時の議決権保有規制(5%ルール)の緩和

3. その他
(1) 独占禁止法
(2) 外為法

申込や詳細な内容の確認は下記リンク先でできます。
 『 第4169回 銀行系ファンドのストラクチャリング・組成手続に関する規制法上の留意点 』のご案内

デロイト トーマツ|インフラ・PPPアドバイザリー(IPA)
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