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セミナーのお知らせ:『太陽光発電の売却と購入(セカンダリー取引)に係わる実務、契約書、法的注意点』の開催 (2015年11月10日)

2015.11.07 イベント・セミナー情報


金融ファクシミリ新聞社セミナー
『太陽光発電の売却と購入(セカンダリー取引)に係わる実務、契約書、法的注意点
』の開催

日程 : 2015年11月10日 (火) 13:30~16:30
会場 : 金融ファクシミリ新聞社セミナールーム(東京都中央区日本橋小網町9-9 小網町安田ビル2階)
主催 :(株)FNコミュニケーションズ
講師 : 江口 直明 氏 (ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー弁護士)

講演趣旨
 固定価格買取制度も4年目に入り、売電を開始した太陽光発電所が増えてきた。資源エネルギー庁の発表によると2015年5月現在で16.8 GW超の太陽光発電所が運転を開始。1MWあたりの建設費用を3億円と仮定すると、3億円x16,800 MW =5.04兆円分の運転開始した太陽光発電所が存在することになる。
 従来は開発途上の太陽光発電所の3点セット(①設備認定、②電力会社への接続申込の地位、③土地利用権)をMWあたり数千万円で取引する「権利売買」取引が行われていたが、これからは完成した太陽光発電所を売買するセカンダリー取引も活発になってくる。海外ファンド(ニューヨーク証券取引所に上場するYield Co)も日本に上陸し、太陽光発電所を買い始めている。また、東京証券取引所の太陽光発電所等の再生可能エネルギー向けインフラリート制度も始まり、今後設立されるインフラリート投資法人も有力な買い手となりうる。さらに太陽光発電所に投資するファンドも日本で立ち上げる動きがあり、買主の顔ぶれが出そろいつつある。
 方や2015年3月31日で終了した太陽光発電設備の即時償却メリットを享受した税効果目的投資家は、継続保有するインセンティブはなく、今後維持管理費がかかる太陽光発電所を売却に動くかもしれない。また、海外投資家は開発型が多く、完成後売却することを前提としている。これらの海外投資家の太陽光発電所の資金調達のためのファイナンスが今佳境を迎えているので、海外投資家が完成した太陽光発電所を売りに出すケースも間もなくやってこよう。
 まさに機は熟しつつあると言える。さらに電力小売自由化を勝ち抜くためには供給能力を確保せねばならず、その際、自前電源は重要となる。PPSによる電源獲得競争が始まっている。他方、自然災害の脅威は高まり、設計・建設に瑕疵のある太陽光発電所を売却してしまった場合、思わぬ損害賠償請求を受けるリスクもある。技術的なデューディリジェンス及び購入後に売主に責任を追及できる売買契約書が重要である。
 本セミナーでは、完成した太陽光発電所の売買・M&Aについて注意すべき法的問題点と使用する契約書について解説する。

講演演目
1. 全量買取法をめぐる最近の動き
 (a) 新エネルギー小委員会の動き
 (b) 買取制度運用ワーキンググループの動き回避可能費用の考え方
 (c) 系統ワーキンググループの動き 出力抑制の考え方
 (d) 新たに設置された再エネ導入促進関連制度改革小委員会の動き(設備認定が接続契約に)

2. 制度変更と対応方法
 (a) 出力増加及び基本仕様(メーカー、種類、交換効率)変更による買取価格の変更 
 (b) 買取価格決定時が接続契約時に後ろ倒し
 (c) 出力抑制の時間単位制化と太陽光発電に関する指定電力会社指定(東北、北陸、中国、四国、沖縄)
 (d) 滞留案件の連系承諾取得者の地位の失効
 (e) 送変電設備増強時における入札募集方式

3.  完成した太陽光発電事業のセカンダリー取引のリスクとデューディリジエンス
 (a) 3点セットの売却
 (b) 運転開始済発電所の売却
 (c) 許認可の移転可能性
 (d) 土地のデューディリジエンス
 (e) 造成土地の崩壊リスク
 (f) 賃貸借契約、地上権設定契約、地役権
 (g) パネルメーカーの倒産保険

4. セカンダリーー取引の売買契約上の留意点
 (a) 株式譲渡と資産譲渡
 (b) 株式譲渡契約
 (c) 資産譲渡契約
 (d) 売買対価の支払い方法
 (e) 売買実行までの売主の義務
 (f) 売買実行前提条件
 (g) 契約相手方のクレッジットリスク
 (h) 売買代金のエスクロー
 (i) 設計ミス、建設ミス
 (j) 建設契約上の瑕疵担保責任
 (k) O&M契約の発電効率保証
 (l) パネル供給契約と性能保証
 (m) 情報開示と表明保証

5. トラブル事例の検証
 (a) 契約責任
 (b) 不法行為責任
 (c) 保険カバー
 (d) 過去の判例

 

講師紹介
【江口直明 氏】
再エネ発電等への法的アドバイスの第一人者。取扱太陽光案件は、丸紅大分6号地82MW、ソフトバンク/三井物産米子43MW、同苫東111MW、レノバ富津40MW、住友商事愛媛西条23MW等のメガソーラ太陽光発電所50ヶ所超(累計1000MW超)の大規模案件など。風力、バイオ、PFIなどの発電案件等のプロジェクトファイナンスなどの取扱も多数。
1986年一橋大学法学部卒業、1988年東京弁護士会登録、1992年ロンドン大学(UCL)法学修士(国際ビジネス法)取得、1993年 ベーカー&マッケンジーロンドン事務所勤務 内閣府PFI推進委員会専門委員(2010年~)国土交通省空港運営のあり方に関する検討会委員(2011年)など要職を兼務。

 

申込や詳細な内容の確認は下記リンク先でできます。
 『太陽光発電の売却と購入(セカンダリー取引)に係わる実務、契約書、法的注意点』のご案内

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デロイト トーマツ|インフラ・PPPアドバイザリー(IPA)
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