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【レポート】(全6回)輸出信用機関(ECA)とプロジェクトファイナンスー第6回

2017.08.03 ナレッジ ハブ

ナレッジパートナー:井上 義明


4. 輸出信用機関との協働

 以上見てきた通り、プロジェクトファイナンスにおいて今や輸出信用機関との協働は欠かせないものである。特に大型案件では多額の資金調達を要するので、世界各国の輸出信用機関を招聘して資金調達面での補完機能を利用している。また、事業リスクやカントリーリスクなどの諸リスク(の一部)を政府系の輸出信用機関に引き受けてもらうことが必要な場合も少なくない。従って、事業主にとっても民間銀行にとっても、プロジェクトファイナンスの組成に当たり輸出信用機関と密接に協働してゆくことが重要である。最後に、輸出信用機関と協働する際に留意すべき点をいくつか指摘しておきたい。

4-1 融資契約書の2階建て構造

 プロジェクトファイナンスにおいて輸出信用機関と協働する際には、融資契約書も協働して作成してゆくことになる。輸出信用機関が加わっても、作成する融資契約書は当然1つである。しかし、輸出信用機関にはそれぞれ独自の要件等が存在するので、それを融資契約書に反映しなければならない。独自の要件等は各輸出信用機関によってさまざまである。例えば保険・保証を供与する欧州系輸出信用機関や日本の日本貿易保険の場合であれば、保険・保証のカバー率の明記は必須である。日本の国際協力銀行が投資金融を行っている場合であれば、日本企業の出資が後刻なんらかの理由で融資完済前に売却等で消失することになった場合には国際協力銀行の融資も強制的に繰り上げ償還となる旨のコベナンツを追記する。国際協力銀行の投資金融は日本企業の出資が前提の融資プログラムなので、その出資が無くなった場合には融資プログラムの前提が失われるので、強制的に繰り上げ償還となるのである。しかし、このような事象は一般の融資契約書には記載がないので、輸出信用機関独自の要件あるいは条件として特記する必要がある。

 各輸出信用機関の独自の要件等を効率的に網羅するため、現在では融資契約書の構造を次のように組み立てるのが普通である。つまり、融資契約書中各輸出金融機関にも民間銀行にも共通する事項をまず定める(Common Agreementの部分)。共通する事項を定める部分は融資契約書の大半を占める。それは、借主、貸主等の当事者の記載から、融資実行の条件(Conditions precedent to drawdown)、完工の条件、主要コベナンツ、デフォルトの定義、準拠法等々に至るまで広範に亘る。それから、各輸出信用機関の独自の要件等を規定した固有の部分を定める(この部分を各トランシェ(tranche)と呼ぶことが多い)。そして、共通する事項を定める部分の下に、各輸出信用機関の独自の要件等を規定した固有の部分を配列する(ぶら下げる)。つまり、共通する事項を定める部分と各輸出信用機関の独自の要件等を規定した固有の部分との2階建ての構造になる。図解すると次の通りである。

(図解:融資契約書の構造)

 上記の図解では、3つの輸出信用機関(ECA)と民間銀行団(Commercial Banks)が存在する場合を想定した。従って、4つのトランシェ(tranche)が存在する。3つの輸出信用機関(ECA)のうち、1つ(一番左)は直接融資を行い、残り2つ(中央2つ)は保険・保証を供与する場合を想定している。民間銀行も一団となって1つのトランシェを構成し、各輸出信用機関のトランシェと並列している。既に紹介したベトナム・ニソン製油所プロジェクトでも豪州イクシスLNGプロジェクトでも、それぞれの融資契約書はこのような2階建て構造になっている。

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デロイト トーマツ|インフラ・PPPアドバイザリー(IPA)
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