【寄稿】再エネ施行規則の改正省令の公布(2)

2021.01.11 ナレッジ

ナレッジパートナー:越元 瑞樹


3. 既存FIT認定案件に係る運転開始期限の設定について

既存FIT認定案件のうち、風力、水力、地熱、バイオマス各発電設備については、2018年度認定案件から電源ごとに一律の運転開始期限が設定されているが、2017年度(2017年4月1日~2018年3月31日)までに認定を受けた案件については運転開始期限がこれまで付されてこなかった。この点、今回の本失効制度の導入に合わせてこれらの案件にも、2018年度以降の認定案件と同じく、風力・地熱・バイオマス発電案件については2020年12月1日より4年、水力については7年、法アセスの対象となっている風力及び地熱については8年の運転開始期限を設定することとされた(経産省8月31日資料P20・本省令案概要P8)。

この新たに設定される運転開始期限については、条例に基づく環境影響評価の対象となっている案件について配慮を求める意見を受けて修正がなされており、条例に基づく環境影響評価を行っている場合にあっては、今回の改正に係る「告示の公布の日(2020年12月1日)から9か月が経過する日」を運転開始期限の起算日とする追加の猶予措置が設けられた。

4. 認定失効制度に関するFAQ等

認定失効制度に関しては以下の「認定失効制度に関するFAQ」が経産省から公表されており、また「未稼働案件への新たな対応に関するFAQ」に関しても内容が更新されているので併せてご参照いただきたい。

認定失効制度に関するFAQ
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fip_2020/fip_shikouFAQ.pdf

未稼働案件への新たな対応に関するFAQ https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/faq_20181221.pdf

アイキャッチ GeekHelpによる写真TXUnsplash

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