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【コラム】第8回 民間の貿易保険(取引信用保険、ポリティカルリスク保険、ストラクチャードクレジット保険)の活用について(8)

2019.12.24 連載コラム

ナレッジパートナー:須知 義弘


今回は接収・収用・国有化、為替交換の制限・送金規制、戦争・政治的暴力以外でどのような場合に保険金が支払われるかを見ていきたい。

まずは、貿易取引をカバーするときに使われる「一方的な契約破棄」(Unilateral Termination)である。これは、取引の相手先である公的機関が、物・サービスの出荷・提供前にその契約を、契約書上は破棄する権限がないにも関わらず、一方的に破棄したときのカバーである。通常カバーされる金額は生産コストであり、利益についてはカバーされないケースや限度を設けて(コストの10%など)カバーされるケースもある。また、物の場合、それが仕掛品であろうと部品であろうと、被保険者には転売の努力をしてもらい、転売できたときにはその金額は保険金から差し引かれる。このカバーの場合、相手方は公的機関である必要があるが、保険会社によっては相手方が民間企業でもカバーできる。

また同じように貿易取引の物・サービスの出荷・提供前のリスクをカバーするものとして、「輸出入ライセンスの取り消し」(License Cancellation)、「輸出入禁止」(Embargo)、「政府の法律・法令・規則の変更」(Government Act, Law, Decree or Regulation)がある。これらは、被保険者所在国の政府が、輸出ライセンスの取り消し、輸出禁止令、または命令等により、物の輸出またはサービスの提供ができなくなった時に、生産コストをカバーするものである。また、取引先所在国政府の輸入ライセンス取り消し、輸入禁止令、または命令により物の輸出またはサービスの提供ができなくなったときもカバーできる。転売努力が必要なのは、一方的契約破棄のカバーと同じである。

「輸送費・保険料」(Transport or Insurance Charge)も、貿易取引の際に使われるカバーだが、これまでに解説してきたものとは若干異なり、物・サービスの代金やコストではなく、出荷する際に、輸出入規制(Embargo)か戦争・政治的暴力(War/Political Violence)が起こったとき、輸送ルートを迂回したりすることにより追加で発生する輸送費や、それに伴い発生する追加の保険料をカバーする。

また、投資におけるカバーとして、「強制的剥奪」(Forced Divestiture)がある。これは、投資先政府の行為ではなく、被保険者所在国政府によるもの、すなわち被保険者が日本企業であれば、日本政府の命令により、投資先国から撤退せざる得ない場合のカバーである。実際には日本政府がある国からの投資を撤退せよという命令を出すことは考えにくいが、たとえばアメリカにおいては、アメリカ政府の経済制裁という名のもとに、投資先国からの撤退を命令することが起きている。

同じく投資に関連するカバーで、「戦争・政治的暴力」に付随するものとして「喪失利益」(Business Interruption)がある。これは投資先子会社が、戦争・政治的暴力で損害を被ることにより、一時的に操業を停止せざるを得なかったり、停止にまで至らなくても、フル活動できなかったりすることにより、本来見込んでいた利益をあげられなかった場合の為のカバーである。喪失利益のほかに、操業を続けるためにかかる追加で生じる費用(たとえば他の生産拠点に生産ラインを移す費用など)をカバーする。尚、このカバーには免責期間(通常30日以上)が設定され、免責期間を超えて発生した費用をカバーすることになる。後日、日本貿易保険(NEXI)との比較をするが、現時点ではNEXIはこの喪失利益のカバーを提供していない。

上記のカバー以外にも、仲裁結果の不履行(Arbitration Award Default / Non-Honoring of Arbitration Award)や法的手続の拒否(Denial of Justice)があるが、これらは次回に説明する。

須知義弘

*アイキャッチ Photo by Charlie Hang on Unsplash

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デロイト トーマツ|インフラ・PPPアドバイザリー(IPA)
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