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【コラム】第7回 民間の貿易保険(取引信用保険、ポリティカルリスク保険、ストラクチャードクレジット保険)の活用について(7)

2019.12.10 連載コラム

ナレッジパートナー:須知 義弘


今回は戦争・政治的暴力において、どのような場合に保険金が支払われるか見ていきたい。

まずは、政治的暴力とは何か。これは、その名の通り、何らかの政治的背景・目的をもった暴力行為ということになり、具体的には、政治的意図を持ったストライキ(Strike)、暴動(Riot、Insurrection)、騒擾(Civil Commotion)、テロ(Terrorism)、反乱(Rebellion)、内戦(Civil War)等を指す。保険会社によっては、それぞれの行為の定義を規定しているが(たとえば同じ暴動でもRiotは3人以上が集まって公共の治安を脅かす行為、Insurrectionは現地政府・政権に対する暴力行為など)、詳細はここでは割愛する。あくまで、政治的背景・目的をもった暴力行為であり、たとえば、ある一企業の賃上げ要求によるストライキなどは政治的暴力には当てはならない。また、戦争は、宣戦があったかどうかに関わらず、国境を越えた軍事行為のことを指す。

カバーされる内容としては、取引の種類に関わらず、戦争・政治的暴力により、それらの取引が成立しない、または投資資産等が棄損されてしまうことだが、約款に従って、それぞれの詳細を確認していきたい。まずは、貿易に関してのカバーである。一般的には以下のようになっていることが多い。

戦争(但し、五大国―フランス、中国、ロシア、イギリス、アメリカ―間の戦争、もしくは核兵器が使用される戦争を除く)、または取引先国内で起こった政治的暴力により、被保険者または取引先が、直接的に契約書上の義務を一定期間の間にわたって履行することを妨げること。


上記には、戦争・政治的暴力によって、取引先が受け取った物・サービスに対する代金の支払いが出来ない、或いは被保険者が物を出荷しようとしたが出来ないことが含まれる。これが融資契約になっても、大枠は変わらないが、以下のように若干詳細になる。

戦争・政治的暴力が以下のことを引き起こすことによって、借入人が予定された支払いをすることを一定期間の間直接的に妨げること。

  1. 借入人が所有する有形資産(完成品、在庫を含む)に対する損害、破壊、損失
  2. 借入人の主要事業の部分的または完全な停止


戦争・政治的暴力では、上記2にあるように、有形資産への直接の損害がなくても、たとえば借入人の工場の周りで政治的暴力行為が起こり、社員が通勤できないがために、事業が停止してしまうといった場合などもカバーする(「強制的放棄」という)。また、投資に対しては、以下のようなカバーとなる。

戦争・政治的暴力が以下のことを引き起こすことによって、借入人が予定された支払いをすることを一定期間の間直接的に妨げること。

  1. 投資先国における戦争・政治的暴力行為を直接的な原因とする投資先子会社の有形資産の損傷・破壊を原因として発生した、被保険者の損害の免責金額超過部分
  2. 強制的放棄行為を直接の原因とする被保険者の損害。ここでいう強制的放棄とは、被保険者による投資先子会社の完全な放棄であり、その放棄は保険期間中に始まり、投資先子会社の事業が停止してから一定期間続いていることを意味する。


上記 Ⅰ においては物的損失という事実があればすぐに保険金支払いの対象となるが、Ⅱ においては、一定期間(180日という場合が多い)投資先子会社が操業できなくなって初めて保険金支払いの対象となる。また、Ⅰ において、免責金額超過部分とあるが、これは暴動等により生じた、窓ガラスが割れた、門扉が壊されたなどの少額損害はカバーの対象から外そうという意図である。一定の条件はあるものの、上記のような投資に関しても物的損失をカバーできるのは民間貿易保険の強みである。

次回以降は民間貿易保険と日本貿易保険(NEXI)が提供する国の貿易保険制度の違いについて説明していく。

須知義弘

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デロイト トーマツ|インフラ・PPPアドバイザリー(IPA)
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